赤ちゃんが入院になったら、何をすればいい?手続きと使える制度を整理しました

入院生活
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こんにちは、necoです。妊娠から出産を複数回経験しましたが、毎回違う妊娠経過・出産で、「病気ではない」と言われるものの、安全な妊娠・出産はないんだな、と実感しているところです。

今回は、低出生体重と低血糖により誕生翌日に入院となった子の、手続き関係についてお話しします。自治体によって助成や制度・申請方法が異なる可能性がありますので、詳細はお住まいの窓口でご確認ください。

生まれてすぐ、赤ちゃんが入院になった。そのとき、頭の中が真っ白になるのは当然のことだと思います。「元気に育ってほしい」ただそれだけを祈りながら、でも現実として、いくつかの手続きが動き始める。誰も教えてくれないまま、気づいたら締め切りが迫っていた——そんな声をよく聞きます。

この記事では、赤ちゃんが入院になったときに知っておきたい制度と手続きを、できるだけわかりやすくまとめました。「情報として知っておく」だけでも、心の準備になると思います。


まず知っておいてほしいこと

赤ちゃんの入院に関わる医療費は、複数の制度が重なり合って助成されます。何もしなければ全額自己負担になる部分も、申請することでほぼカバーできるケースが多いのです。

ただし、どの制度も「申請しないともらえない」ものばかり。しかも手続きの窓口がバラバラだったり、申請のタイミングが決まっていたりと、初めての方には少しわかりにくい構造になっています。

一つひとつ、見ていきましょう。


① 未熟児養育医療制度

まず最初に確認したい制度です。

どんな制度?

出生時の体重が 2,000g 以下、または身体の発育が未熟なまま生まれ、医師が「入院養育が必要」と判断した赤ちゃんの入院費を助成してくれる制度です(母子保健法第 20 条に基づきます)。

入院費のうち保険診療分と食事代が助成の対象になります。ミルク代(食事療養費)も含まれるのがポイントで、長期入院になるご家庭にとって大きな支えになります。

対象になる症状

体重が 2,000g 以下の場合に加え、以下のような症状があり医師が必要と認めた場合も対象になります。

  • けいれん・運動不安がある、運動が異常に少ない
  • 体温が 34℃ 以下
  • 強いチアノーゼが続く、チアノーゼ発作を繰り返す
  • 呼吸数が毎分 50 以上で増加傾向、または毎分 30 以下
  • 出血傾向が強い
  • 生後 24 時間以上排便がない、生後 48 時間以上嘔吐が続く、血性吐物・血性便がある
  • 生後数時間以内の黄疸、または異常に強い黄疸

「うちの子は 2,000g を超えているから対象外かな」と思っていても、症状によっては申請できる場合があります。迷ったら病院のソーシャルワーカーや担当看護師に相談してみてください。

費用の自己負担は?

世帯の市区町村民税額に応じて、一部自己負担が発生することがあります。ただし多くの自治体では、この自己負担分が乳幼児医療費助成制度で補われるため、実質ほぼ無料になるケースもあります(詳細は自治体によって異なります)。

手続きの流れ

  1. 担当医師に養育医療意見書の作成を依頼する
  2. 意見書・申請書・世帯調書・所得証明書などを揃える
  3. お住まいの市区町村の担当窓口(市役所・区役所または保健センター)に申請する

ポイント:なるべく入院中に申請を済ませましょう。退院後は意見書の受付ができない医療機関もあります。自治体によっては、入院した日から 14 日以内が申請の目安とされています。


② 小児慢性特定疾病医療費助成制度

どんな制度?

国が指定する特定の疾患に該当するお子さんの**入院費・通院費(保険診療分)**を助成する制度です。悪性新生物(がん)、慢性心疾患、内分泌疾患など、16 疾患群・762 疾病が対象となっています(2024 年時点)。

窓口はどこ?

お住まいの**都道府県・指定都市・中核市の担当窓口(保健所)**になります。市区町村ではなく都道府県レベルの窓口になる点が、未熟児養育医療とは異なります。

疾患の診断がついてから、主治医と相談しながら手続きを進めていくことになります。「対象かもしれない」と思ったら、まず病院のソーシャルワーカーか主治医に確認してみてください。


③ 自立支援医療(育成医療)

どんな制度?

身体に障害があるお子さん(18 歳未満)が、手術などの治療によって障害の軽減が見込まれる場合に、その医療費を助成する制度です。

心臓、腎臓、視覚、聴覚、言語など、さまざまな障害が対象になります。「障害」という言葉に戸惑う方もいますが、先天性の疾患や手術が必要な状態も含まれます。

窓口はどこ?

お住まいの市区町村の担当窓口、または管轄の保健所になります。


④ 赤ちゃんが入院中でも忘れずに:通常の出産後手続き

入院のバタバタの中でも、赤ちゃん誕生後の通常手続きは進めておく必要があります。特に締め切りのあるものは要注意です。

手続き期限窓口
出生届の提出生後 14 日以内市区町村窓口
児童手当の申請出生翌日から 15 日以内市区町村窓口(公務員は勤務先)
健康保険の加入できるだけ早く勤務先または市区町村
乳幼児医療費助成の申請保険証取得後すぐ市区町村窓口

児童手当は 15 日を過ぎると、遅れた月分をさかのぼって受け取れなくなります。 赤ちゃんの状態が心配な中でも、可能であれば早めに動いておきたいところです。里帰り出産の場合でも申請先は現住所の市区町村になります。


「誰に相談すればいいかわからない」というときは

制度の名前を知っていても、自分が対象かどうか、どこに申請すればいいか、わからないことだらけだと思います。そういうときに頼れる存在が**医療ソーシャルワーカー(MSW)**です。

NICU や小児病棟のある病院には、多くの場合ソーシャルワーカーが在籍しています。制度の案内から書類の準備のサポートまで、一緒に考えてくれます。「こんなこと聞いていいのかな」と遠慮せずに、まず声をかけてみてください。

また、役所で手続きをした際に、関連する次の手続きや担当部署まで丁寧に案内してくれた担当者の方もいました。すべての窓口がそうとは限りませんが、困ったときは窓口で「他に申請できるものはありますか?」と聞いてみるのもひとつの手です。私自身、その一言でいくつかの制度を知ることができました。


まとめ:申請しなければ始まらない

赤ちゃんのそばにいたい、でも手続きもしなければいけない。そんな状況にいるご家族へ、この記事が少しでも道標になればと思います。

制度は「知っている人だけが得をする」という側面が残念ながらあります。だからこそ、「こういう制度があるらしい」と頭の片隅に入れておくだけで、いざというとき動き出せます。

赤ちゃんの回復を、心から願っています。


免責事項:この記事の情報は 2025 年時点のものをもとに作成しています。制度の内容・対象・申請先は自治体によって異なる場合があります。詳細は必ずお住まいの市区町村または医療機関にご確認ください。

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